JA山武郡市

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お知らせ

2015.07.28 生産者向け

電気柵を設置している生産者の皆さまへ

電気柵の設置にあたっては、危険防止のため電気事業法によって設置方法が定められています

●電気柵を設置した場所には、人が見やすいよう適当な位置・間隔で危険表示をする必要があります!
●電気柵を公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合で、30ボルト以上の電源(家庭のコンセント)から電気を供給するときは、危険防止のために漏電遮断器を設置する必要があります!

その他、設置上の注意点等は、農林水産省ホームページ「鳥獣被害対策コーナー」を参考にしてください。設置方法を守り、安全を確保しましょう。

その他、参照ページ

・経済産業省ウェブサイト内「鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さくの施設における安全確保について
日本電気さく協議会ホームページ「電気さくの法律」「安全のための自主規制」