JAの正組合員は農業者等が条件です。組合員資格として、耕作面積、農業従事日数などJAごとに定款でその基準を定めています。またJAには、正組合員のほか、准組合員制度があります。農業者以外の方でも、正組合員同様JAごとに定めた一定の出資金を払えば、准組合員として組合に加入でき、JAの事業を正組合員と同じように利用できます。しかし、正組合員と違うのは、総会での議決権や役員の選挙権などJAの運営に関与できません。これは、JAが非農業的利害によって支配されないようにしているためです。准組合員制度は生活協同組合にはなく、JA独自のものです(JA全中ホームページより)。
JA山武郡市の正組合員、准組合員の資格・条件は以下のとおりです(山武郡市農業協同組合定款より)。
第1章 組織
第12条 この組合の組合員は、正組合員及び准組合員とする。
2 次に掲げる者は、この組合の正組合員となることができる。
(1)10アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地又は施設がこの組合の地区内のあるもの
(2)1年のうち90日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
(3)農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの
3 次に掲げる者は、この組合の准組合員となることができる。
(1)この組合の地区内の住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当と認められるもの
(2)この組合から第7条第1項第2号から第4号まで又は第15号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
(3)この組合から第7条第1項第4号、第12号又は第24号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
(4)この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
(5)農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定を受けた農用地利用規定で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体(その農用地利用改善事業の実施区域の全部又は一部がこの組合の地区内にある団体であって、前項第1号又は第2号に該当する正組合員(同項第1号に該当する正組合員にあっては、その住所がこの組合の地区内にある者に限る。)が主たる構成員となっているものに限る。以下「農用地利用改善事業実施団体」という。)であって、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項第3号及び前号に掲げるものを除く。)
(6)農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する第2項第1号又は第2号に掲げる者が主たる構成員となっている団体で協同組織のもとに当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他この組合又はこの組合の地区内に住所を有する同項第1号又は第2号に掲げる者が主たる構成員又は出資者となっている団体であって、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項第3号及び前2号に掲げる者を除く。)