2024.04.01 お知らせ
JA山武郡市は、組合員の皆さまに組合員資格の変更等について、確認をお願いしております。
つきましては、以下の内容をご確認の上、組合員資格の変更等がありましたら、お手数ですが、ご加入いただいた支所までご連絡くださるよう、お願い申し上げます。
※組合員資格につきましては、当組合定款第12条によります。
(1)10アール以上の土地を耕作する農業を営む方で、その住所またはその経営に係る土地または施設が当組合の地区内にある方。
(2)1年のうち90日以上農業に従事する方で、その住所またはその従事する農業に係る土地または施設が当組合の地区内にある方。
(3)農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額または出資の総額が3億円を超える法人を除く)で、その事務所またはその経営に係る土地が当組合の地区内にあるもの。
(1)当組合の地区内に住所がある方。
(2)当組合の地区内に勤務地がある方で、当組合から資金の借り入れ、貯金、定期積金、農業生産資材・生活用品の購入、共済加入のいずれかを1年以上継続して利用している方。
(3)当組合の地区外に住所がある方で、農業生産資材・生活用品の購入、農産物の出荷のいずれかを1年以上継続して利用している方。